中央区の弁護士(相続・不動産・法律相談)なら

金子博人法律事務所(法律相談・弁護士・著作権)

中央区の弁護士-金子博人法律事務所
法律事務所の利用について
法律相談の方法
事務所案内図
弁護士のプロフィール
FAQ
ホットな法律情報
リンク集
ENGLISH
為替デリバティブ
債権回収アウトソーシング
知的財産権と著作権
相続問題
最新のビジネス判例
不動産関係法-弁護士法律相談
旅行法
M&A
企業の再生・破産
国際法務
弁護士金子博人の
エッセイを、
雑誌Lawyersに連載中
金子博人のエッセイ
FAQ (よくある質問とその回答)

刑事事件
  刑事事件
    ・ 息子が覚せい剤で逮捕されました
    ・ 不起訴処分というのはどうすれば取れるのですか
    ・ 接見禁止でも、弁護人は接見できるのですか


刑事事件


息子が覚せい剤で逮捕されました。これからどうなるのですか。すぐに保釈は取れないのですか。
  警察は逮捕すると、48時間以内に送検します。検察庁は24時間以内に勾留請求します。勾留は、10日間ですが、一回だけ10日間延長できます。実際は、延長が常態化しています。検察官は、勾留中に起訴するか、起訴猶予にするか、略式請求し罰金事件にするか決めます(覚醒事件では罰金はありませんが)。保釈は、起訴されないと請求できません。取調べ中は保釈という制度自体がないのです。

不起訴処分というのはどうすれば取れるのですか。略式の罰金で処理されるのはどのようなケースですか。
  不起訴処分で多いのは、まず、嫌疑不十分です。起訴するだけの証拠が整わないという場合です。また、軽微な事件で、かつ、被害者と示談が成立するなど被害回復したようなときも不起訴ということがありえます。略式起訴は、軽微な人身事故や、交通違反などで、懲役や禁錮よりも罰金で処理するのが適切というケースです。

接見禁止でも、弁護人は接見できるのですか。
  できます。そのときは、被疑者と二人だけで、警察官の立会いなどはありません。時間や回数にも制限はありません。
 


[HOME] [法律事務所の利用法] [相談の方法] [事務所案内図] [弁護士のプロフィール] [FAQ]
[ホットな法律情報] [リンク集] [ENGLISH] [為替デリバティブ] [債権回収] [知的財産権と著作権]
[相続問題] [不動産関係法] [旅行法] [M&A] [企業の破産再生] [国際法務] [企業法務] [エッセイ]

中央区の弁護士 金子博人法律事務所 (法律相談・不動産・相続)
東京都中央区銀座8-10-4 和孝銀座8丁目ビル7階 [地図]
TEL : 03-3574-8535 / FAX : 03-3574-7144
弁護士相続・弁護士不動産|金子博人法律事務所(中央区)