特例の対象となる宅地等
この特例は、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれかに該当する宅地等であることが必要。
<特定事業用宅地等>
相続開始の直前において被相続人等の事業(貸付事業を除きます。以下同じ)の用に供されていた宅地等で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう(次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られる)。
○特定事業用宅地等の要件
区分 |
特例の適用要件 |
被相続人の事業の用に 供されていた宅地等 |
事業承継要件 |
その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。 |
保有継続要件 |
その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。 |
被相続人と生計を一にしていた 被相続人の親族の事業の用に 供されていた宅地等 |
事業継続要件 |
相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること。 |
保有継続要件 |
その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。 |
<特定居住用宅地等>
相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、次の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう(次表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます)。なお、その宅地等が2以上ある場合には、主としてその居住の用に供していた一の宅地等に限る。
○特定居住用宅地等の要件
区分 |
特例の適用要件 |
取得者 |
取得者等ごとの要件 |
被相続人の居住の用に
供されていた宅地等 |
被相続人の配偶者 |
「取得者ごとの要件」は無い。 |
被相続人と同居していた親族 |
相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 |
被相続人と同居していない親族 |
@及びAに該当する場合で、かつ、次のBからDまでの要件を満たす人
@ 被相続人に配偶者がいないこと
A 被相続人に相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。
B 相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないこと。
C その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
D 相続開始の時に日本国内に住所を有していること、又は、日本国籍を有していること。
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被相続人と生計を一にする
被相続人の親族の居住の用に
供されていた宅地等 |
被相続人の配偶者 |
「取得者ごとの要件」はない。 |
被相続人と生計を一にしていた親族 |
相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 |
<特定同族会社事業用宅地等>
相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業(貸付事業を除く。以下同じ)の用に供されていた宅地等で、次表の要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう(一定の法人の事業の用に供されている部分で、次表に掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られる)。
なお、一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除く)をいう。
○特定同族会社事業用宅地等
区分 |
特例の適用要件 |
一定の法人の事業の用に 供されていた宅地等 |
法人役員要件 |
相続税の申告期限においてその法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員(清算人を除く)をいう)であること。 |
保有継続要件 |
その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。 |
<貸付事業用宅地等>
相続開始の直前において被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で、次表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう(次表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られる)。
○貸付事業用宅地等の要件
区分 |
特例の適用要件 |
被相続人の貸付事業の用に 供されていた宅地等 |
事業承継要件 |
その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。 |
保有継続要件 |
その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。 |
被相続人と生計を一にしていた 被相続人の親族の貸付事業の用に 供されていた宅地等 |
事業継続要件 |
相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること。 |
保有継続要件 |
その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。 |