FAQ (よくある質問とその回答)
相続、成人後見制度の諸問題
  相続、成人後見制度
    ・ 兄弟間でどうしても相続がまとまりません
    ・ 介護の苦労は評価されないのでしょうか
    ・ 長男だけ特別扱いで優遇。相続では...
    ・ 末娘に全財産を相続させるとの遺言
    ・ 公正証書遺言を残して亡くなりました
    ・ 遺言書を作成したいのですが
    ・ 成人後見制度を利用したい
    ・ 老人性痴呆でほとんど判断力がありません


相続、成人後見制度


兄弟間でどうしても相続がまとまりません。この先どうしたらいいのですか。
  当事者間で話がまとまらなければ、家庭裁判所の調停で解決を図ることになります。それでもだめなら、家庭裁判所の審判で裁判官に決めてもらうことになります。

夫が長男なので当家で親を引き取り、介護に苦労しました。ところがいざ親の相続となると、他の兄弟は介護の苦労を評価しようとせず、権利だけ主張します。介護の苦労は評価されないのでしょうか。
  寄与分として主張できます。本来ヘルパーさんを頼むべきところ、それをしないですんだということで、ヘルパーさんの給料分が寄与分と言えます。ただあなたの苦労はそれだけでなかったでしょう。専門家によく相談すべきです。

私の親は古いタイプで、長男だけ特別扱いで、長男だけ大学教育を受けさせ、いつも優遇していました。相続では、そのような特別扱いは評価されるのでしょうか。
  特別受益として、長男の受け取るべき分から、控除することは可能です。

親は、晩年は末娘を頼り、いつの間にか末娘に全財産を相続させるとの遺言を残して死んでしまいました。他の兄弟は、何も権利がなくなってしまうのでしょうか。
  末娘に対し遺留分減殺を請求できます。遺留分は、法定相続分の半分です。尚、遺留分減殺は、遺留分が侵害されたことを知ってから、1年以内に行使する必要があります。

父親は、公正証書遺言を残して亡くなりました。内容は、長男にすごく有利なもので納得がいきません。この遺言書が作成されたときは、父親は脳梗塞で倒れてほとんど判断力はなくなっていたはずです。このような遺言は無効ではないでしょうか。
  遺言能力がなければ、その遺言は無効です。不動産の売買など通常の法律行為では、20歳にならないと単独ではできません。それまでは、重要財産については、親権者が代理します。ところが、遺言は15歳になれば単独でできます。つまり遺言能力は、15歳程度の判断力でいいのです。とはいっても、最低15歳程度の能力は必要なのです。
公証人は、簡単な世間話をして、結構話し相手になれたからとして、遺言能力ありと判断してしまうことが多いのです。どう見ても小学校レベルなのに遺言書を作成してしまうのです。そうなると、あとで、ほかの兄弟から、それはおかしいという主張が出て深刻な紛争になります。このようなケースの訴訟は大変です。というのは、通常本人はこの世にいないから立証が大変だからです。

遺言書を作成したいのですが、自分だけで作成できますか。ワープロで作成したいのですがかまいませんか。
  自筆証書遺言は自分だけで作成できます。しかし、全文を自分で自書し、日付を入れ、署名捺印することが必要です。自分で手書きで書くことが絶対条件で、ワープロでの作成は無効です。

私には不動産資産がかなりありますが、最近物忘れがひどいので医者に見てもらうと、アルツハイマーの疑いがあると言われました。子供たちの仲が悪いので、後々のことを考えて成人後見制度を利用したいと思います。どうしたらよいのですか。
  自分の判断力のあるうちに、財産管理を第三者に委託しておくことができます。その場合、弁護士か信託会社に必要な処理を相談するといいでしょう。

母は、父の死後長男と同居していますが、老人性痴呆でほとんど判断力がありません。ところが不動産がどんどん長男名義に変えられています。長男の勝手をストップできませんか。
  裁判所に後見開始の審判をしてもらい、後見人を選任してもらうのがベストでしょう。
 


M&A・事業再生の弁護士-金子・福山法律事務所