不動産関係法

不動産業界と民法改正

民法(債権関係)が、121年ぶりに大改正されることとなり、それが、2020年4月1日に施行される。この改正により、取引社会に対し大きな影響を与えることとなろう。
ここでは、不動産取引にかかわる改正点を整理しよう。

<経過措置>
施行日後に締結された契約、例えば賃貸借契約、賃借借人の債務保証契約、売買契約に新法が適用される。従って、例えば、施行日前にされた賃貸借契約が施行日後に終了して敷金でトラブルになっても、旧法が適用される。
ただし、施行日後に契約が合意更新されたときは新たな契約が施行日後に締結されたことになるので新法が適用される。同時に保証契約も合意で更新されれば、新法が適用される。
施行日前に締結された賃貸借契約については、施行日後の例えば2020年7月分の賃料請求権については、基礎たる賃貸借に旧法が適用されるので、時効や遅延損害金の計算に、旧法が適用される。

<瑕疵担保責任の全面的な見直し(新562〜564条)>

1.不動産は特定物なので、「隠れた瑕疵」には瑕疵担保責任の規定が適用された。
改正法では、売買の目的物として引き渡されたものに欠陥があったときには、特定物と不特定物の区別を廃止し、いずれも、「契約の目的に適合しない」ものが引き渡された場合として、買い主は、@補修や代替物引き渡しなどの履行の追完の請求、A損害賠償、B契約の解除、C代金減額請求ができることとなった。
旧法では、瑕疵担保責任として、AとBの選択肢しかなかったので、解決のための選択肢が広がった。また、「瑕疵」という用語が条文から消えることとなった。

2.買い主は瑕疵を知ってから1年以内に権利行使をすることが必要とされていたが、買い主の負担が大きすぎるとして、改正法では、「契約の目的に適合しないこと」を知ってから1年以内のその旨の通知をすればよいこととなった(566条)。「通知」では、責任を問う意思まで明確にする必要はなく、「不適合の種類やおおよその範囲」を通知すればよいこととなった。

<契約の目的物が原始的に履行不能の場合>
例えばA所有の別荘の売買契約をしたところ、引き渡しの前の日に火事で焼失していた場合、従来は、契約時には目的物が存在しないので、契約は原始的に履行不能で無効と解されていた。
しかし、これでは、消失の原因が売り主の火の不始末という場合でも買い主は売り主の責任を問えなくなる。そこで、原始的不能の場合でも、債務不履行に基づく損害賠償を請求することは妨げられない旨の規定を新設した(新412条の2第2項)

<危険負担の見直し>
例えば、建物の売買契約の締結直後にその建物が地震により滅失した場合、従来は、買い主に代金義務(反対給付)が残る(債権者主義)
改正法では、買い主に反対給付(代金支払い義務)の拒絶権を認める(債務者主義。536条)。
ただし、買い主の目的物受領後に滅失・毀損したときは、買い主は代金の支払いを拒めない。(567条1項)。

<賃貸借契約終了時のルール>
まず、敷金を定義し、敷金とは賃料債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭で、名目を問わないとする。
首都圏は一般的に敷金というが、地域のよって、礼金、権利金、保証金などと呼ばれるが、改正法では名目の如何を問わず、担保目的であれば、敷金とする。
そして、原則として、賃借人は賃貸契約終了時に現状回復の義務を負うが、「通常損耗」や「経年劣化」については、責任を負わないと明記した(621条)。これは、従来の判例理論に基づくものである。

<賃貸建物が譲渡された場合のルールの明確化>

1.例えば、家主Aが賃貸中の建物を第三者に譲渡したという事例で、賃借人Bは誰に対して賃料を払えばいいか? 
賃貸の地位はAからBに移転するというのが従来の判例、学説であるが、改正法では、この場合、CがBに賃料を請求するには、Cへの建物の所有権移転登記が必要とした(605条の1第1項)

2.投資法人Cが多数の入居者のいる賃貸マンションを取得した場合、旧所有者Aが、賃貸管理を引き継ぐ(従来の管理を継続する)例がよくある。この場合、従来の判例、学説では   所有権がCに移転してしまうので、改めて、Aと各入居者Bらと賃貸借契約を締結することになるが、その処理は煩雑であった。また、Bらが賃貸借契約をAと締結し、その後AC間の賃貸借が終了すると、Bらの賃借権はCに対抗できないという不合理な状況が生じる。
そこで改正法では、例外として、ACの合意のみで賃貸人の地位をAに留保できることと、その後AC間の賃貸借が終了した場合には、賃貸関係がBらとCの賃貸借に移行する旨を明記した(605条の2s第2項)

<賃貸借の存続期間の見直し>
旧法では、賃貸借の存続期間は最長20年としていた。ただ、特別法では、借地借家法で建物所有目的の土地賃貸借は上限無しで、建物賃貸借も上限無し、 農地、採草放牧地の賃貸借上限50年、物権である永小作権は上限50年(278条1項としていた。
これら特別法の適用のない賃貸借、例えば、ゴルフ場の敷地の賃貸借では、旧法により20年となり、これはいかにもは短い。そこで、改正法では、賃貸借の存続期間の上限を50年に伸張した(604条1項。)

<賃借人の債務の保証>

1.極度額の設定が無いと賃借人の債務の保証が有効とならないこととなった。賃借人の落ち度で建物が消失など、賃借人の債務が高額となる場合があるからである(465条の2)。
元本確定期日を定めなる必要はないが、保証人に破産、死亡などの事情が生ずれば保証契約は終了することとなった(前同)。死亡が終了原因なので、保証契約は相続されないことなった。

2.債権者は、保証人から請求があったときは、主債務の元本、利息、および違約金等に関する次の情報を提供しなければならない(457条の2)。
@不履行の有無、A残額、B残額の内、弁済期が到来しているものの額

<請負に関する見直し>

1.中途で仕事を完成できなくなった場合、及び、請負が仕事の完成前に解除されたときは、中途の結果の内、可分な部分によって注文者が利益を受けるときは、請負人はその利益の割合に応じて、報酬を請求できることを明文化した(634条)。
更に、仕事を完成できなかったことについて、注文者に帰責由があるときは、報酬の全額を請求することが可能を明文化した(536条2項)

2.旧法では、土地工作物(建物等)の請負契約では、深刻な瑕疵があっても注文者は契約を解除できないとあったが、改正法では、これを削除した。
その上で、請負の瑕疵担保責任について、売買の担保責任と同様の改正をした。
すなわち、「瑕疵」という用語を廃止し、「契約の内容に適合していないこと」とする。そして、担保責任として、@補修等の履行追完、A損害賠償請求、B契約の解除、C代金減額請求をすることができると規定した(559条、562条)
さらに、担保責任請求には売買と同様に、契約に適合しないことを知ってから1年以内にその旨の通知が必要とした。旧法で、建物の引き渡し後1年内に権利行使が必要とされていたのを、通知をすればよいこととした。

<消滅時効と法定利率>
消滅時効については、職業別短期消滅時効や商事時を廃止し、一律に、権利行使ができるときから10年、権利行使ができることを知ってから5年とした。
天災等による時効完成の猶予は従来の2週間を3ヶ月へ伸張した(161条)。
当事者間で協議を行う旨の合意を書面または電磁記録になされると、教護が終了するまで時効完成は猶予されることとなった(151条)。
法定利率は、5%を3%と変更した。そして、その後は。3年ごとに見直すこととなった(404条)。


不動産に関しては、様々な問題が発生します。

不動産関係法トラブルになってしまった時、トラブルが起きそうな時、実際に起こった生の事例を参考にすることは、解決のための王道です。
弁護士金子博人が、かつて週刊「住宅新報」に連載し、現在は、「週刊住宅新聞」に連載中の、最新の判例の解説記事を紹介します。
最新の判例は、現代の不動産実務に発生しているホットな事例に対して、解決の指針を示してくれるものです。
賃貸借関係の諸問題 不動産売買の諸問題 境界、隣接権の諸問題
通路、通行権の諸問題 マンションの諸問題 不動産工事の諸問題
建物所有者の責任 眺望、景観、風害利益 時効、相続の諸問題
抵当権、競売、強制執行の諸問題 その他の諸問題  
【賃貸借関係の諸問題】
  無断転貸建物の排水管トラブル
転貸人に債務不履行責任あり(H29.4.3)
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  総合スポーツ施設の天井崩壊の危険
賃貸人、賃借人いずれの責任も否定(H29.1.23)
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  駐車場が集中豪雨で浸水。車が水浸し廃棄処分に
5年前にも浸水被害、消契法で説明義務あり(H28.11.7)
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  テーマ―パークにおける賃料増額
訴訟では鑑定と理論武装が重要(H28.9.12)
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  共同利用地の仮換地、借地契約を締結せず
敷地外への換地でも有効(H28.8.22)
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  サブリース物件の明け渡し求める
自己使用でなくても正当事由を認める(H28.6.27)
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  駐車場の賃貸借契約の解除
借地借家法不適用だが、権利の濫用に(H28.1.18)
  有料老人ホームに入居金返還経緯開示求める
準委任契約は報告義務有り(H28.1.4)
  借主が死亡、使用賃借の明渡し求める
改築費負担を考慮し、失効せずと判断(H27.12.14)
  弁護士会の転居先紹介を拒絶
都心一等地で借地権の無断譲渡解除認めず(H27.12.7)
  土地所有者が破産、未登記の採石権は
破産事件で転得者に背信的悪意は認めず(H27.11.30)
  転貸のダイニングバーの設備が故障
免責特約は不可抗力を想定、転貸人に責任あり(H27.8.24)
  転貸のダイニングバーの設備が故障
免責特約は不可抗力を想定、転貸人に責任あり(H27.8.24)
  経済事情の変動による家賃減額請求
段階的増額特約あり、簡単には認めず(H27.7.27)
  解約書面に建物新築計画の記載なし
立ち退きの「正当事由」認めず(H27.6.29)
  コンビニを前提に店舗を建築
撤退容易な契約に注意(H27.6.15)
  前入居者の自殺が発覚した賃貸借契約
告知義務違反は不法行為(H27.4.6)
  空室リスクを負わないサブリース
賃貸借とみなさず委任契約にすぎないと判断(H27.1.19)
  借地借家法改正前に締結された30年借家契約の効力
民法604条を適用、合意期間は20年に短縮(H27.1.5)
  保証人から立替え払いを受けた賃貸借契約
信頼関係が破壊、契約解除は有効(H26.12.8)
  ホテル賃料減額めぐる確認訴訟
鑑定書に頼らず契約を尊重(H26.11.17)
  賃料増減訴訟の確定賃料額の規範
増額請求権が発生した時点に限られる(H26.11.10)
  耐震性に疑問が残る老朽建物に正当事由は認められるか
倒壊の危険性が判決に影響(H26.6.16)
  賃料滞納し明け渡さず、強制撤去
自力救済は限定的、刑事問題のおそれも(H26.6.2)
  賃料改訂、訴訟による適正賃料は
裁判所選定の鑑定士と差額配分法を重視する傾向(H26.5.26)
  マンション内のドーベルマン噛み付き事件の控訴審
賃借人の解約で失った賃料収入の一部賠償を認定(H26.2.17)
 
  経済行為としてのスーパー建設は借地明け渡し要求の「正当事由」になるか
5000万円の立退料で正当事由の補完認める(H26.2.3)
 
  旧耐震建物の建て替え目的の明け渡しが否定されたケース
賃料70カ月分の立退料でも正当事由なしと判断(H26.1.13)
 
  再生債務者による賃貸借解除に伴って違約金特約も無効にできるか
解約権は契約の続行のみ、違約金や損害金の特約は有効(H25.9.16)
  破産申し立て前の不動産賃貸借が管財人に否認された事例
賃貸借契約による価格低下や任意売却の難航を認定(H25.7.29)
  耐震性不足の建物建て替えで賃貸契約解除に「正当事由」が認められた事例
立ち退き料6000万円など、さらに検証も必要(H25.7.22)
  地下テナントが設置した1階の看板は新しい建物所有者に対抗できるか
営業上不可欠な看板設置の必要性を認定(H25.7.15)
  将来の賃料債権は賃貸人と賃借人の混同で消滅が原則だが・・・
差し押さえ妨害による混同では債権は消滅しない(H25.3.11)
  ゴルフ場の地代には借地借家法11条の増減請求特例は適用されない
借地借家法は建物所有目的の契約に限って適応(H25.3.4)
  消費者契約法の「適格消費者団体」による差し止め
消費者に代わって賃貸借契約の差し止め請求も(H25.1.21)
  建物のない借地は保護されない
借地借家法の適用外で期限とともに契約終了(H24.11.12)
  賃料不払いで退去した賃借人の家財道具は処分できるか
不払いでも不法行為、早めの明渡し訴訟が近道(H24.10.1)
  サブリース契約の解除に「正当事由」は必要か
事業目的のサブリースも借地借家法の適用は免れず(H24.9.10)
  賃料不払いの時に家主は鍵を替えられるか
無断の鍵交換は違法行為、賃貸人は慎重な対応を(H24.6.25)
  賃貸借契約の「無催告解除特約」が無効になるケースとは
信頼関係が破壊して初めて無催告解除は有効に(H24.6.18)
  不貞行為の発覚で土地の使用貸借解除を認定
信頼関係損ねると使用貸借は明け渡しも(H24.6.4)
  取得した底地にあった所在地番が異なる建物登記の対抗力は
登記官のミスも、借地人保護で対抗力を認定(H24.2.6)
  アパート賃借人が窓から転落事故。賃貸人に責任はあるか
物干し設備の瑕疵を認定。築古物件は事前に対応を(H24.1.23)
  賃借人がM&Aで譲渡されると賃貸借契約の解除理由になるか
実態は別会社が賃借も無断転貸には当たらず(H24.1.16)
  隣地にまたがった建物で買取請求権は行使できるか
地主の請求認めず。借地人と対話できる環境づくりを(H24.1.9)
 
  賃借人の要望で建てた建物に「増額特約」があっても減額請求できるか
共同事業の性格強くても「増減請求権」は強行規定(H23.12.19)
  サブリースの賃料増額特約は無効
経済事情の変動に応じ「増減請求権」を容認(H23.12.12)
  賃料を減額しない旨の特約があっても減額できる
特約の有効性の判断は諸事情を考慮(H23.10.31)
  定期借家の終了通知を期間満了後まで怠ると
満了後の通知でも6ヵ月後に終了(H23.8.29)
  地主は貸借人の地代不払いを抵当権者の銀行に通知する義務を負うか
賃借人の地代不払いは地主の通知義務(H23.5.16)
  賃貸住宅で賃借人以外の居住者が自殺すると…
賃借人と保証人にも賠償責任認める(H23.5.9)
  最高裁が敷き引き特約に「有効」判決
実務上は敷き引き額と賃料との関係に注意(H23.4.11)
  定期借家の説明書面は省略できるか
公正証書でも代用できず、別途書面が必要(H23.3.7)
  敷金返還請求権の質権設定 不払い賃料充当は不当(H17.2.8)
  転貸人の賃料供託 債権者不確知で有効(H17.2.1)
  風建物賃貸の二重契約 「逸失利益」の支払義務発生も(H17.1.25)
  サブリースの「賃料増減特約」 借家法「増減請求権」が優先(H16.9.7)
  原状回復費の賃借人負担特約無効に 理解得られる十分な説明を(H16.7.13)

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【不動産売買の諸問題】
  強盗殺人の事実あった建物の売買
事実の不告知は違法(H29.4.24/5.1)
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  土地、建物登記の名義貸し
実態で判断、無罪のケースも(H29.1.9)
 New
  外国籍「非居住者」の所有する不動産を購入
購入会社に源泉徴収義務が発生(H28.10.3)
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  買ったはずの土地に建築、売り主が撤去明け渡しを求める
契約書と実態に差、測量や立ち会いなど実質で判断(H28.9.5)
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  県道として使用している個人所有土地を買取
登記済みでも保護に値せず(H28.5.9)
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  認知症高齢者をだまし売買契約
公序良俗に反し、登記再移転も認めず(H27.5.18)
  認知症高齢者をだまし売買契約
公序良俗に反し、登記再移転も認めず(H27.5.18)
  過去に自殺の事実がある物件、宅建業者の説明責任
説明義務を認める一方、風化で心理負担軽減も(H27.1.12)
  採掘跡地を造成し転売、土地が陥没
重要事項として宅建業者に説明責任(H26.10.13)
  転売目的の物件住居者が自殺、売り主と仲介業者の責任は
調査説明義務違反は認めず、売り主に瑕疵担保責任(H26.6.9)
  売買代金の支払いと境界確定書交付とが同時履行にならなかったケース
境界確定は買主負担。同時履行に必要おな対価関係存在せず(H26.2.24)
 
  売却18年後に発見された池中廃棄物の説明義務違反
売買当初の告知・説明違反を認め不法行為と認定(H26.2.10)
 
  倒壊の危険性のある擁壁が隠れた瑕疵と認定されたケース
具体的な耐震強度示さなくても「外見上の危険性」で判断(H26.1.6)
 
  引き渡し直前の震災で乗じた建物被害の責任分担は
売り主に建物被害の認識なければ賠償責任なし(H25.10.14)
  売買対象の信託物件テナントから出されていた申入事項は開示すべきか
売買に実質かかわる宅建業者には説明義務あり(H25.6.24)
  町依頼の土地買収が市長交代で中止。土地取得した民間企業はどうなるか
買収計画の撤回に不法行為認め、土地取得者を保護(H25.6.17)
  土壌汚染が発覚した土地売買の免責特約の効力は
故意・重過失なら無効、事前調査の有無が効力の決め手に(H25.3.18)
  法令の基準以下の石綿は土地の瑕疵になるか
売買契約時の基準にしたがって瑕疵を判断(H25.2.25)
  売買後に生じた地盤の不同沈下で建物が傾斜、売り主の責任は
不同沈下に対応できない建物の瑕疵を認定(H25.2.18)
  地中構造物の存在が判明したが損害賠償が否定されたケース
賠償は現実の損害分のみ、土地の減価分は立証次第(H25.1.14)
  転売後の建物瑕疵に対する建築会社の責任
居住者の生命や財産に被害及べば転売後も責任(H24.10.29)
  建築会社は建物の購入者に対しても瑕疵責任を負うか
契約関係無くても命にかかわる「安全性」に責任(H24.8.6)
  建物購入後に既存不適格の事実を知った場合
実害あれば損害賠償、悪意の場合は是正措置命令も(H24.7.16)
  シロアリ被害の瑕疵担保責任の起算点は
事の重大さを知った時を起点に1年以内に責任追及(H24.7.9)
  殺人事件は不動産売買契約でいつまで告知すべきか
告知義務は当分消えず。すべて開示で紛争防止を(H24.5.28)
  「真正な登記名義回復」でも代金返還の同時履行を主張できるか
直接の契約関係なくても同時履行の抗弁を認定(H24.3.5)
  性風俗店を営んだ経歴は建物の瑕疵になるか
心理的瑕疵と認定、仲介業者も説明違反(H23.11.28)
  土地売買で瑕疵があった場合、売主側弁護士の責任は問えるか
注意義務はないが、買主も事前に調査を(H23.11.7)
  隣人暴力団員の脅迫的言辞も瑕疵となるか
心理的瑕疵で損害賠償認める(H23.10.10)
  土壌汚染を知り得る買主は瑕疵責任を追求できるか
汚染の存在、知らない方にも過失(H23.7.4)
  火災の履歴 購買意欲減退程度は瑕疵に(H16.11.9)
  売買契約解除に伴う報酬額 商法で相当額請求可能(H16.10.26)
  重過失で特約も無効に 必要な検証は怠るな(H16.6.29)
  公簿売買は精算が原則 業者は実測して契約に(H16.6.22)

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【境界、隣接権の諸問題】
  隣接地の造成で排水が悪化
農地転用許可に過失認める(H29.4.10)
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  近隣トラブルで両者が負傷
傷害の不法行為を認める珍しい判決(H27.11.2)
  南側にマンションを開発
説明義務違反と慰謝料を認める(H27.9.14)
  日影規制をめぐり建築確認取り消しを求める
みなし敷地境界線は閉鎖方式を支持(H26.11.24)
  前所有者が自治体と結んだ騒音規制に新所有者は拘束されるか
事実上の工場操業は困難、欠かせない事前調査(H24.9.24)
  学校騒音はどこまで受忍すべきか
学校側は騒音低減に努力、受忍限度を超えず(H24.9.17)
  隣地所有者に境界票や囲いの設置を求めることは可能か
種類や形状まで含めて裁判で解決可能に(H24.8.20)
  刺激臭を出すペット火葬炉の使用指し止めは可能か
人格権侵害で住民側勝利。違反にはペナルティーも(H24.4.16)
  葬儀場の存在は平穏な生活を害するか
葬儀場の近隣対策認め「受認限度内」(H23.9.12)
  「導管袋地」に他人の給排水設備利用権を認定(H16.7.27)

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【通路、通行権の諸問題】
  共同住宅と別筆の私道、相続税は
宅地に戻せるため減価の理由なし(H29.3.27)
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  二項道路に工作物設置し、貨物自動車の通行を妨害
営業用でも通行妨害排除を求める(H27.12.21・28)
 
  土地売却で袋地に、通行権は
権利汎用は一審と二審で判断が割れる(H27.5.25)
  土地売却で袋地に、通行権は
権利汎用は一審と二審で判断が割れる(H27.5.25)
  使用賃借による通行権が親所有者に承継されたケース
通行権トラブルに発展しがちな"人間関係"に注意(H25.12.9)
 
  建築基準法42条1項3号の「現存道路」が認められなかったケース
過去の事実立証は困難、道路位置指定で解決を(H25.12.2)
  登記のない通行地役権は競売による取得者に主張できるか
抵当権設定時に通路の認識があれば主張可能(H25.10.7)
  通行地役権は通行に支障のない常駐車両を排除できるか
通路全体を利用できる通行権の侵害認め駐車禁止に(H24.5.7)
  建物に接する私道所有者が設置した通行妨害の看板等は撤去できるか
過剰だと“嫌がらせ”認定、「平穏な生活」を侵害(H24.2.20)
  通路として使用していた隣接地の新所有者から、通行禁止を告知されたら
認定のハードル高い「黙示の通行地役権」(H23.11.14)
  2項道路に接すると「袋地」でなくなるか
「公道」の2項道路に接すれば「袋地」と見なさず(H23.6.27)
  建築物がない部分も「2項道路」か
既存建築物の存在が前提、2項道路と見なさず(H23.6.20)
  囲繞地通行権と接道義務の関係 「通行に必要な幅」確保(H16.11.2)
  二項道路では必ずしも通行権は認められない(H16.8.3)

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【マンションの諸問題】
  マンションの事務所利用で管理費を2倍に
倍額規定は衡平に反し無効(H29.1.2)
 New
  根拠のない修繕積立金の返金
基本は持ち分、居住年数比例は違法(H28.9.19)
 New
  区分所有ビルに管理組合を設立
規約不備、不明朗と法的効果を認めず(H28.6.6)
 New
  マンションの瑕疵で管理組合が調停、補修工事が完了
安全性は回復、バージョンアップで解決済み(H28.5.30)
 New
  滞納分のマンション管理費
区分所有権を譲渡しても債務免れず(H28.4.11)
 New
  共用部分の瑕疵での損害賠償を請求
マンション管理組合の補修責任が免責に(H28.3.7)
 
  一部の区分所有者が共有部分を私物化
不当利得返還請求は、管理組合のみ(H28.2.22)
 
  マンション共用部分の改修工事
反対する区分所有者も協力義務あり(H27.11.16)
 
  賃貸マンションでの子どものいたずら
親に監督者責任、損害賠償を認める(H27.10.5)
 
  マンション建て替えに条件付き参加
回答なしとして明け渡し命ず(H27.7.6)
  階下のロック歌手の歌声に賠償を求める
所有権に基づく差し止めを求めた珍例(H27.6.8)
  マンションのピロティと専有部分の区別
専有部分には独立性が必要(H27.3.30)
  団地の自治会が入会を強制
管理組合と自治会は役割分担を明確に(H26.10.27)
  マンションの管理費未払者に対する訴訟の弁護士費用
違約罰として全額未払者が負担(H26.9.8)
  個人名義でなくマンション管理組合代表者名義で勝訴、登記できるか
権利能力なき社団も代表社名で移転登記請求訴訟を起こせる(H26.3.31)
  マンションで飼っていた犬のかみ付き事故と飼い主の責任
取れなかった解約違約金のみ債権代位で認定(H25.11.25)
  管理組合は専有部分の水道料金を特定承継人に請求できるか
水道は共用部管理とは無関係。滞納者には早めの請求を(H25.9.23)
  管理組合設立以前に取得した専用使用部も管理規約に従うか
規約に沿って専用使用者が管理費と修繕費を負担(H25.9.9)
  建替決議後の団地、反対者による所有権の買い戻し請求は可能か
反対者の明け渡し拒絶理由に買い戻し請求認めず(H25.8.26)
  マンション賃借人の同居者の違反行為に対する区分所有者の責任は
同居人の行為も区分所有者の行為として責任を認定(H25.7.8)
  マンション管理組合が非協力住戸全面の修繕工事を保留
組合員の共同利益優先し理事会の「裁量権」認める(H25.2.4)
  マンション上階住戸の騒音差し止め
夜間の騒音差し止めを認定。平時から良好な近隣関係を(H24.12.3)
  いわゆる「地下室マンション」悪人説の報道
取材や調査の不十分さ認め損害賠償を認定(H24.10.15)
  マンション区分所有者の既得権は多数決で変更できるか
低廉すぎる管理費の是正、合理的なら可能(H24.7.2)
  マンションの管理費滞納者に対して競売請求は可能か
要求厳しいものの、訴訟は問題解決の有効手段(H24.1.30)
  管理組合は水道・電気の滞納分も新所有者に請求できるか
請求は可能、仲介は支払状況確認を(H23.10.3)
  マンションの管理費等 5年での消滅時効が確定(H17.1.4)
  新築マンションの浸水 瑕疵担保特約無効のケースも(H16.12.21)
  店舗の騒音への差止請求 法令上の基準越えれば違法(H16.12.14)
  エレベータ保守管理契約途中解除 「不利なる時期」の解釈が争点に(H16.12.7)
  複合マンションでの店舗の営業時間 判決は生活環境重視の傾向(H16.9.14)

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【不動産工事の諸問題】
  地震による不動沈下、下請会社の責任は
不法行為の対象だが個別に判断(H28.11.14)
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  べた基礎に欠陥、建て替えを要する重大な瑕疵
建築業者と経営者、仲介経営者が建て替えを費用を負担(H28.7.18)
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  福島第一原発事故による工期の大幅な遅れ
人手不足は津波も、東電の責任を否定(H28.5.16)
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  解体工事中に外壁が崩壊し、通行人が死亡
予見は困難、発注者は責任負わず(H28.3.14)
 
  鉄道敷地へ土砂が流入し列車が運休
開発許可条件にも違反、造成関係者に責任(H28.2.8)
 
  ずさんな工事で埋立てた土地の斜面が崩壊
行政の不法行為責任が認められた貴重な判例(H28.1.11)
 
  契約と異なる施工の建物
構造などに問題なく、瑕疵と認めず(H27.10.26)
 
  埋立地の砂にスラグが混入、損害賠償を請求
瑕疵を不完全履行と見なし、民法改正を先取り(H27.9.28)
 
  建築工事に不具合、工事代返還と現状回復を請求
杭部分は利用可能と一部認容判決(H27.9.21)
 
  構造計算に誤り、マンション倒壊の危険
建築士の過失責任を認める(H27.6.22)
  マンション建設で隣地に不同沈下・変形
発注者にも共同責任を認める(H27.5.11)
  工事契約書の多額な談合賠償条項
JV構成の支払い義務認めず(H27.4.13)
  公共工事によって建物が不同沈下
沈下原因の特定は困難、建築工法に問題も(H26.7.28)
  ビル屋上に設置したジェットコースターが振動で開業できなかった事例
必要な振動分析と対策の不十分さ認め損害賠償認定(H26.3.17)
  構造計算が誤ったまま建築確認を下ろした建築主事の責任
建築主義に内容懸賞の義務認めず、賠償請求を棄却(H26.3.3)
  反社会的勢力の関係者から受注した請負契約を無効としたケース
契約後の"反社"判明に動機の錯誤を認定(H25.9.2)
  建築基準法違反の請負契約は無効か
公序良俗に違反する悪質違反は請負契約も無効に(H24.11.19)
  軟弱地盤で建物に不同沈下が発生、建築業者の責任は
基礎が不十分、建て替え費用相当額の賠償を認定(H24.7.30)
  マンション建設で建設業者は建築主の代理人
近隣対策など建築主は任せきりだと予期せぬ負担も(H24.2.13)
  接道義務違反と仲介業者の責任
売り・買い双方の業者に説明責任(H23.9.5)
  建築確認申請書に署名捺印した設計士の責任は
設計・工事の専門家として工事監理の責任も(H23.7.18)
  発注者が倒産すると下請への支払いは免除されるか
事情を問わず、下請への支払いは義務(H23.7.11)
  違法建築だと工事請負契約は無効になるか
違法の程度が申告、公序良俗に反し無効判断(H23.6.13)
  造成工事代金を支払わないまま発注者が土地処分
工事業者の留置権は新所有者に対抗できる(H23.4.18)
  新築物件の重大瑕疵 建て替え相当額賠償も(H16.10.5)
  接道義務違反 隣接者との覚書無効(H16.9.28)
  マンション建設反対運動 虚偽事実表示は違法(H16.8.31)
  監理実態なしの名義貸し建築士に瑕疵責任追求(H16.8.24)

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【建物所有者の責任】
  売り主としての宅建業者の説明義務
買い主が容易に気付く欠陥は過失相殺(H27.3.9)
  売り主としての宅建業者の説明義務
買い主が容易に気付く欠陥は過失相殺(H27.3.9)
  農業用水路に蓋がないため起きた転落死事故
安全管理責任は市にあると認定(H27.2.23)
  銀行の出入り口での転倒事故
注意義務を怠った建物管理者に責任(H27.2.9)
  ブロック片落下事故から26年後に後遺症の責任認める
障害を判断するケースも(H27.2.2)
  降雪時に店舗内で店頭、店側に責任はあるか
草履やサンダルを履いての来店は軽率と請求を棄却(H26.4.14)
  アスベスト被害は建物所有者に土地工作物責任はあるのか
「いつから危険と評価されたか」で責任を認定すべき(H26.1.27)
  窓枠からの雨漏りによる室内腐食は品確法の対象になるか
窓枠も「雨水の侵入防止部分」と初めて瑕疵を認定(H26.1.20)
 
  高齢者がアイスクリームに滑って転倒、管理責任が問われた事例
「安全配慮義務」の適用範囲広がる傾向に(H25.11.18)
  エスカレーター転落事故で製造物責任と工作物責任が否定された事例
監視カメラ映像を証拠に採用し異常な行動を認定(H25.11.11)
  隣接ビルから「もらい火」でテナントに被害、ビルオーナーの責任は
出火元でなくても損害与えれば大きな責任(H25.2.11)
  客が建物内で滑って負った怪我の責任は
日本でも賠償請求の流れ。現場管理の徹底を(H23.8.15)
  アスベスト飛散で勤務中に被害、建物所有者の責任は
工作物の設置・保存に瑕疵認め賠償責任(H23.4.4)
  地震による建物倒壊の責任は負うか
構造上の問題を放置すれば「設置の瑕疵」も(H23.3.14)
  地震での建物倒壊はビルオーナーに責任も(H16.7.20)

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【眺望、景観、風害利益】
  文化財隣接地にマンション建設、景観を損なうとして住民が提訴
個人への被害を想定できないと棄却(H26.8.25)
  マンション建設により風が変化、販売不振の損害を請求できるか
特段の事情がない限り、工作物責任を認めず(H26.5.5)
  太陽光パネルの反射光で近隣から損害賠償を訴えられたケース
「反射光は短時間で対策も容易」請求棄却の初判断(H25.12.16)
 
  購入動機となった眺望権の侵害が認められた稀な判決
近隣に建物を新築した売主の信義則違反を認定(H23.12.5)
  「景観利益」のあり方 「住民の努力」の評価巡り判断二分(H16.11.23)
  風害の存在を初めて認定 不動産価格の下落分も損害に(H16.7.6)

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【時効、相続の諸問題】
  相続放棄後に後見開始
認知症で理解せず放棄は無効(H29.3.13)
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  押印のない自筆遺書
「花押」は法的要件満たさず(H29.2.20)
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  死後10年、遺言に基づき移転登記
遺留分減殺請求は6ヵ月以内(H28.2.29)
  死因贈与は受贈者の死亡で失効するか
遺贈と異なり、失効せず相続人が代襲(H28.2.15)
  相続人なく共有持ち分変更、登記への協力は
真実に合わせるため請求権求める(H28.2.1)
  引渡から20年経過して瑕疵が判明
時効の援用により請求権は消滅(H27.10.19)
  ノートの切れ端にサインした自筆証書遺言の有効性
下書きと判断し、最終的な意思表示と認めず(H27.3.2)
  自筆証書遺言の効力
第三者に不動産を売却して紛争も(H27.2.16)
  債務の存在を知ったのは相続後、相続放棄は可能か
財産調査が困難な場合は放棄できる(H27.1.26)
  寄付道路敷地の時効取得
予定公物としての公共性認める(H26.9.29)
  分合筆、売買が繰り返された越境建物のある土地
国有地の時効取得を認め、権利関係を確定(H26.7.21)
  相続による共有物件、相手に単独所有させ代償金を求める
分割協議成立済みと判断、権利の濫用として棄却(H26.7.14)
  公共地の時効取得は成立するか
占有は実態で判断、黙示の公用廃止も(H26.6.23)
  公正証書遺言書が無効とされた事例
作成当時の遺言能力認めず、本人の死後に無効判断(H25.10.28)
  時効取得後に抵当権が認定されると失権するか
抵当権の存在を認めなければ時効取得は成立(H24.9.3)
  通行地役権の時効取得は相手に「長期継続使用」の事実の認識が必要
登記なしの時効取得は例外措置。まず登記をすべき(H24.4.9)
  所有者不明の土地も所有権登記が可能に
時効取得した事実を書面や図面で立証(H23.8.22)
  「相続させる」という遺言で相続人が先に死ぬと、その子は相続できるか
死亡で無効、実務上は遺言時に意思確認を(H23.5.30)
  農道など国有地の時効取得 形態・機能喪失で可能に(H17.2.15)

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【抵当権、競売、強制執行の諸問題】
  破産した企業の不動産
金融機関の根抵当権設定を否認(H28.12.12)
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  リースバック、買い戻し求める
一連の契約は譲渡担保(H28.7.25)
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  入札で取得した土地に汚染調査
土地に瑕疵、損害額は利用方法で判断(H28.6.13)
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  共同担保の配当
配当の遅れる権利者に民法392条適用なし(H28.4.18)
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  競売不動産の余剰金を差押申立
競落で抵当権の物上代位権は消滅(H27.11.9)
  配当見込めない差し押さえで、任売不成功
市に注意義務あり、賠償認める(H27.4.20)
  配当見込めない差し押さえで、任売不成功
市に注意義務あり、賠償認める(H27.4.20)
  無剰余不動産の仮差し押さえ
剰余が生じる可能性ありと保全認める(H26.11.3)
  違反転用のある農地の入札
特段の事情がない限り適格証明は拒絶できない(H26.9.1)
  借地権付き建物の敷地所有者が変更、競売は有効か
敷地所有者の変更は買受人の自己責任、建物評価に影響なし(H26.5.19)
  競売不動産内の自動車から死体。執行官に注意義務はあるか
特段の事情がない限り、自動車内部までを調査対象とせず(H26.5.12)
  抵当権が無効の競売、所有者は競落人に競売無効を主張できるか
抵当権無効でも競落の効果は有効が原則(H26.3.10)
  競落後に暴力団関係者の関与が判明した場合、売却許可決定を取り消せるか
不動産価値を損なう「損傷」として取り消し認定(H25.11.4)
  競売物件の任意売却による取得を依頼する場合のトラブル事例
任売不成立で不動産業者が逆恨み、その後の対応も要注意(H25.8.19)
  引き渡しのない買戻特約付き売買は譲渡担保
担保のための不動産譲渡は契約を明確に(H24.5.14)
  抵当権に基づく建物の明け渡し請求は可能か
競売妨害で第三者が占有。抵当権者の請求認める(H24.3.19)
  連棟式建物の一部を撤去する強制執行は可能か
地代不払いでも撤去は困難、地主は建物所有権取得を(H23.6.6)
  駐車場の放置自動車にローン会社の撤去義務はあるか
債務弁済期の到来以降は賠償義務が発生(H23.3.28)
  担保不動産の鑑定 損害賠償を問われる場合も(H17.1.18)
  根抵当権の抗力 表示登記ない従物に及ぶ(H16.11.16)
  競売手続にミス,損害の回復は(H16.8.10)

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【その他の諸問題】
 
  原発事故による立入制限区域の店舗逸失利益
ドラッグストアの営業利益2年分認める(H29.4.17)
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  固定資産価格評価を不服とする税務訴訟
基準定める国の参加を認める(H29.3.6)
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  石綿製品製造で軽度の肺機能障害
具体的な予見可能性で判断(H29.2.27)
 New
  信託受託者が税滞納、賃料債権を差し押さえ
信託法に違反も処分は適法(H29.2.13)
 New
  土地区画整理組合で激しい対立、清算人と監事全員が辞任
総代会での清算人選定は有効(H29.2.6)
 New
  印鑑証明書を偽造、売り主になりすまし
司法書士の責任は限定的、相手は本人が確認(H29.1.30)
 New
  法定基準と矛盾する老人ホーム補助金
法令違反も自治体の過失認めず(H29.1.16)
 New
  分譲別荘地の管理契約解除
全体と不可分、個別解除認めず(H28.12.19・26)
 New
  遺産分割で認知を求め、相続支払いを請求
価格算定基準は、価格支払い請求時(H28.12.5)
 New
  宅建業免許の供託金の取戻請求
時効の起算は公告から(H28.11.28)
 New
  緑のオーナー制度で損害
投資目的と推認、元本割れリスク説明は義務(H28.11.21)
 New
  敗訴した町が担当助役に賠償提訴
公正な解決方法、訴訟は不合理と言えず(H28.10.31)
 New
  FC契約解除後の就労避止義務
立証責任はフランチャイザーにあり(H28.10.10)
 New
  オーバーローンの不動産贈与は詐害行為か
詐害行為かは行為時が基準(H28.8.29)
 New
  保証契約後に主債務者が反社会的勢力と判明
錯誤無効は誤り、調査義務あり(H28.8.15)
 New
  契約条件の交渉中に預けた保証金300万円
売り主に不利、弁済業務保証金の対象外(H28.6.20)
 New
  20年以上前の相続を放棄
相続財産を知らずと判断、申立てを受理(H28.4.25)
 New
  斜線で訂正した自筆遺言書
民法の規定で破棄・撤回と判断(H28.4.4)
 New
  交際を餌にマンションを買わせる詐欺行為
融資銀行は違法勧誘を知らず、責任はなし(H28.3.21)
  退職前に競業する会社を設立
自由競争の範囲を逸脱し違法(H28.1.25)
  電気式床暖房製品から火災発生
製造物責任法の適用で無過失責任(H27.11.23)
  同業で企業、既存顧客を引き抜く
退社後でも競業避止義務違反認める(H27.10.12)
  消滅した地縁団体名義の土地への課税
租税法定主義で破棄差し戻し(H27.9.7)
  放射線量を測定しゴルフ場の営業再開を断念
原発事故との因果関係を否定(H27.8.31)
  鋳物工場火災で隣接建物が焼損
2度の失火に重過失ありと認定(H27.8.17)
  弁護士会の転居先紹介を拒絶
不動産事件の実務に重要な判決(H27.7.20)
  コインパーキングでの接触事故
不完全燃焼感の残る全面請求棄却(H27.7.13)
  別荘地の管理委託契約
他の所有者にも影響、解除認めず(H27.6.1)
  外国人の死亡事件における損害賠償額
物価・生活水準の違いを考慮(H27.4.27/5.4)
  登記を翌年にずらした場合の固定資産税
所有者であれば納税義務あり(H27.3.16)
  偽造登録済み証で売買、司法書士の調査義務
業務上得た情報と専門知識をもとに判断が原則(H26.12.15)
  完了の見込みなしと市が業務委託契約を解除
調査員など現場作業員不足が表面化(H26.12.1)
  高すぎる斎場建設用地取得で市長に損害賠償
不自然な鑑定、緊急性あれど重大過失(H26.10.6)
  高齢者の意志能力欠如による契約の無効
不動産業者に十分な注意義務が生じる(H26.9.22)
  下水路敷地を市へ寄付、工事に不満と登記拒絶
原状回復義務は別問題(H26.9.15)
  設計者の許可なく庭園内にモニュメントを設置
建築物と同じく、著作権保護の対象外(H26.8.18)
  偽所有者と土地取引、司法書士に損害請求
登記官でも偽造書見破れず、責任は認めず(H26.7.7)
  区分所有長屋の一部を無断で建て替え
地上権は認めずも、建物撤去の判決(H26.6.30)
  灯油漏れにホースメーカーの製造物責任はあるか
メーカーは使用形態から予見した安全性への配慮が必要(H26.4.21,28)
  施主が望んでいないのに商標以外の施工方法を掲示
建築工事で商標の信用許諾を得た場合、商標板侵害(H26.4.7)
  建売住宅用の土地は民事再生の担保権消滅請求の対象になるか
事業継続に不可欠な資産として担保権消滅を容認(H25.9.30)
  街宣活動が人格権に基づいて差し止められたケース
不動産業は反社会的勢力、さらに政治結社にも警戒を(H25.8.5)
  建設アスベスト集団訴訟第一審判決
規制怠った国の不作為を認定、メーカー責任は否定(H25.7.1)
  県税の誤った賦課に対する賠償が認められなかったケース
大量の課税処理義務を理由に税務署の過失を否認(H25.1.28)
  区役所の誤った都市計画図面を元にマンション用地を購入
過失は認定するも、損害賠償請求は大幅に減額(H24.12.24)
  共有物分割判決に基づく形式競売の「無剰余取消」
最高裁が競売取り消し認定。共有物分割は別の手法を(H24.12.17)
  借金の保証が錯誤無効になったレアケース
担保割れの銀行査定を知らなかった保証契約の無効を認定(H24.11.5)
 
  媒介契約書を交わさなくても仲介報酬は請求できるか
「黙示の媒介契約」を認定も、成約寄付度低く報酬減額(H24.10.8)
  共有物の分割はどのような場合に認められるのか
住居を失い、経済苦境が深刻化するケースでは認めず(H24.8.27)
  いい加減な登記管理で所有権を失った事例
不実の登記を見過ごし、善意の所有権取得者に対抗できず(H24.7.23)
  司法書士の登記嘱託拒絶が違法となったケース
登記嘱託は公的義務。取引に疑問があれば十分な調査を(H24.6.11)
  原発事故による地価下落は賠償されるか
東海村事故では事故と地価下落の因果関係認めず(H24.4.2)
  保証協会の入会資格要件 「宅協会員に限定」は十分な合理性(H16.12.28)
  保証協会の入会資格要件 高裁では業協会の入会不要に(H16.9.21)

   
FAQ
 

M&A・事業再生の弁護士-金子・福山法律事務所