被害の回復方法
通貨オプション・fxオプション(為替デリバティブ)、金利スワップのケースの被害の回復方法 − 訴訟またはADR

 銀行や証券会社と任意の交渉により満足できる成果を挙げることはまず期待できないので、裁判、または、ADR(Alternative Dispute Resolution. 裁判外紛争解決手続き)で解決を図ることになります。

【ADRによる解決】

通貨オプション・fxオプション(為替デリバティブ)、金利スワップのケースの被害の回復方法 − 訴訟またはADR  ADRは、裁判外で、斡旋、調停、仲裁などの手段により当事者間の紛争の解決をする手段です。使えるADRは、全国銀行協会(全銀協)と、「証券、金融商品斡旋相談センター」(FINMAC)です。
 ここで、解約損害金の減額、未払い金の減額、既払金の返還を求めることになります。
 ADRは、そこで納得のできる斡旋案を出してもらい解決しているケースは多数あり、また、裁判よりも、時間とエネルギーを節約できるという利点があります。活用してよい制度です。
 しかし、ADRでは、商品の本来的な問題点すなわちその商品の詐欺性、あるいは、説明の不十分さなどの主張をしても、ほとんど聞いてもらえません。聞いてもらえるのは、そのオプション取引が、その会社の財務構造、営業状況、危機管理能力等に照らし、適合していたかどうかという「適合性原則」の当否に尽きるというのが実情です。
 銀行や証券会社の説明義務違反、商品の詐欺的構造を主張して、損害賠償請求や、契約無効を主張するためには裁判をする必要があります。
 ADRで解決すべきか、訴訟をするかは、専門の弁護士によく相談することです。

【訴訟による解決】
 訴訟で、銀行や証券会社に責任を認めさせ、損害賠償を命じる判決を勝ち取ることは難しかったのですが、最近は、説明義務違反を理由に、金融商品を買ったものの損害賠償請求が認めら得ている判例が続々と出るようになっています。
 損害を受けた被害者の方は、決してあきらめずに、訴訟で解決を図るべきです。
 次に、最近の損害賠償が認められたケースを紹介します。裁判所が銀行や証券会社に説明義務違反を認めていることがわかると思います。

■ 野村証券事件——株価連動型の仕組み債
平成25年2月4日 最高裁決定
<事案>
商品   株価連動型の仕組み債
販売者   野村証券

<判決>
 平成25年2月4日、最高裁第三小法廷の上告不受理の決定により、野村証券に約1億3600万円の支払いを命じる二審大阪高裁判決が確定した。
 原審大阪高裁平成24年5月22日判決では、野村証券に約1億3600万円の支払いを命じたが、50%の過失相殺を認める。一審では購入者側が全面敗訴していた。

  • 商品内容はいくつかの商品で構成されていたが、仕組みが複雑難解で、早期償還、ノックイン価格、トリガー価格、クーポンは利率が変動するデジタル型や条件が複雑なパワー型などの条件が付いていた。
    購入者には、円高のなかで約2億2800万円の損失が出た。
  • 大阪高裁は、公序良俗違反や錯誤、適合性原則違反の主張は認めなかったが、説明義務違反は認めた。
    専門家が分析すると、株式より不利な面やリターンリよりリスクが大きい面があるのに、それが見えにくいと言った難解な商品であるのに、本件商品は、市場性、流通性にかけ、途中売却の可否、あるいは価格、方法も明示されておらず不透明であるとし、野村証券は、かような商品を販売するときには「自己責任において自らの投資意向に沿うかどうかを見極めて適切な投資判断ができるよう、本件商品の特徴やリスク等を十分に説明して、その理解を得させるべき義務を負っていた」が、本件ではそれを怠ったとした。
  • なお、購入者が得た利益、つまり利金については、証券会社が損害確定前の買付け代金を運用していることの対価として、損益相殺に供することは否定した。

<コメント>
 本判決は説明義務違反を認めた点では高く評価できる。しかし、過失相殺を5割としたのは疑問である。本件のような複雑な商品では、購入者は適格な判断が期待できるだけの情報は全く得ていなかったので、過失は無いと言うべきだからである。
 ただ、判決が、購入者が得た利益を損害から差し引くことを認めなかったことは重要であり、今後の訴訟において損害額の算定にあたり活用すべき論理である。

■ クレディ・アグリコル事件——通貨スワップ
平成24年9月11日 東京地裁判決
<事案>

商品   通貨スワップ
販売者   クレディ・アグリコル・セキュリティーズ・アジア・ビー・ヴィ

<判決>
通貨オプション・fxオプション(為替デリバティブ)、金利スワップのケースの被害の回復方法 − 訴訟またはADR  購入者は解約損害金23億5000万円と1割の弁護士費用の支払いを求めたが、判決は、説明義務違反による賠償義務違反は認めたが、7割の過失相殺があるとして7億6185万円の支払いを命じる。
 販売者は、時価価格が、実勢為替レートの変動、ボラティリティ、日米の金利差の影響により変動するものであるとの説明まではしていたが、それらの要素がどのような要因で変動し、それらの変動が本件取引の時価評価額にどのような影響をもたらすかなどについての具体的な説明まで行わず、時価評価シミュレーション(当初の2〜3年について、取引量が10万ドルと想定。115円〜90円まで、5円刻みが付いていた)を提示していたが、そこには算定根拠や変動の要因等について説明する記載は含まれておらず、これでは、時価価格についての説明としては、はなはだ不十分と言わざるを得ないとして、説明義務違反を認めた。
 しかし、購入者は、為替デリバティブ取引(通貨オプション・fxオプション)の経験があり、通貨取引にかかる時価評価額という概念については認識していた。さらに、はなはだ不十分ながらその変動要素に関する一応の説明を受けていたとして、7割の過失があると判断したものである。

<コメント>
 本件の販売者の説明義務は、他の国内の銀行や証券会社と比較すると、かなり踏み込んで説明しており、シミュレーションまで提示している。それでも、説明義務を認めているのが本判決である。7割という過失相殺ははなはだ疑問であるが、今後参考にされるべき好判例である。

■ 大阪産業大学事件——金利スワップ
平成24年2月24日 大阪地裁判決
<事案>

商品   金利スワップ
購入者   大阪産業大学
販売者   野村証券
 野村証券は大阪産業大学に20万豪ドルを、合意した参照為替レートにより換算した円貨を支払う。大学は野村証券に20万豪ドルを、1ドル当たり74円で換算した円貨を支払う。
 為替レートが1豪ドル74円以下になると大学の支払額が3倍になるレバレッジが付いている。93円以上の時は、銀行の支払い義務が消滅する消滅条件がある。
 1豪ドルが74円より円高だと大学は3倍の損失となる。円安だと利益を得るがレバレッジはなく、93円以上となると利益を受け取る権利は消滅する。野村証券にとっては極めて都合のいい商品である。
大学は円高の中で契約を続行できず解除したが、解約料名目で11億6270万円支払った。この支払った解約金を損害賠償として請求したのが本件である。

<判決>
 野村証券に説明義務違反を認めたが、8割の過失相殺ありとした。その結果、2億5319万円の支払いを命じている。
 本件取引は為替変動により大きな損害が生じる可能性があることと、中途解約する場合には多額の解約損害金が発生する可能性があることについて十分に理解できるよう説明すべき義務があったが、交付された書面上には「時価の変動によっては、期中での合意解約に際し、受取り超となることも、支払い超となることもあります」と記載されているのみで、これ以外に説明はなく、これでは、大学は解約料の具体的算定方法あるいは概算額について全く推測もできないとし、説明義務違反を認めた。
 ただし、大学は仕組み債というデリバティブを中心に多額の資産運用を行っていたこと、経済学部の教授など慎重に検討する人材を有していたことなどを考慮し、過失相殺は8割であるとした。

<コメント>
本判決は説明義務違反を認めた点では高く評価できる。しかし、過失相殺を8割としたのは疑問である。仮に、仕組み債を取引していたことから、デリバティブのリスクを知ることが出来たとしても、それはリーマンショック以降の円高になった時のはずである。本件金利スワップの契約は、それ以前の平成20年1月であり、大学としては本件商品購入当時、デリバティブのリスクを認識しえなかったはずである。
控訴審で、この過失相殺が見直されることを期待したい。
なお大学は、本件解約料は不合理な計算に基づき詐取されたものだと主張し、専門家の「解約料はフォワード為替が、金利差が満期まで固定するものとして機械的に決めたもので、無理あるいは不合理な仮定に基づくものである」と指摘する意見書を証拠として提出していたが、この主張は認められなかった。

■ 株価連動債(仕組み債)を商品とするケース
平成23年12月19日 大阪地裁判決
 株価連動債(仕組み債)を商品とするケースで、証券会社に対して、リスクに対して説明義務違反として、損害賠償を命じる。

■ 株価連動債(仕組み債)を商品とするケース
平成23年10月19日 東京高裁判決
 株価連動債(仕組み債)を商品とするケースで、証券会社に対して、リスクに対して説明義務違反として、損害賠償を命じる。

■ 通貨オプション・fxオプション(為替デリバティブ)事件
平成23年10月12日 大阪地裁判決
<事案>

当事者   Xは輸入業者 YはSMBC日興コーディアル証券
取引 店頭デリバティブ取引。
10万豪ドル分のコールオプションをXが買い、30万豪ドル分のプットオプションをXがYに売る。
期限は5年。 3ヶ月ごとに計20回の権利行使期日が設定。 行使価格91.00円。  トリガー価格は108.60円(この価格に達すると、すべてのオプションが消滅)
担保   YはXにCB(Convertible Bond 転換社債型新株予約権付社債)を購入させて、担保にさせる。その後、Yは追加担保を求め、担保は1億円を超える。
<判決>
 Yは、単に追加担保が必要となるという抽象的な説明をするだけでなく、具体的なイメージが出来るようなシュミレーション等の資料を示すなどして、必要担保金額の計算方法の仕組みや追加担保に伴うリスクをできる限り具体的に判り易く説明する義務を負うが、それを怠った。
 確定した損失と、追加担保を差し入れるために既存担保を売却したことによる損失を損害として認めた。

■ 金利スワップ事件
平成23年4月27日 福岡高裁判決
<事案>
当事者   Xはパチンコ店を経営  Yは銀行
取引 平成16年3月4日、金利スワップ取引契約
想定元本 3億円
取引期間 平成17年3月8日から平成23年3月8日
XからYへの金利支払い条件
金利 2.445%
  支払期日 平成17年6月8日から3ヶ月ごとの各8日
YからXへの金利支払条件
指標金利+0%
  指標金利3カ月TIBOR
  支払日 平成17年6月8日から3ヶ月ごとの各8日
経緯   XはYへ、平成17年6月8日から18年6月7日まで5回 金利差額を合計883万0355円を支払った。

<判決>
通貨オプション・fxオプション(為替デリバティブ)、金利スワップのケースの被害の回復方法 − 訴訟またはADR Xは、金利スワップの原理ないし構造は理解していた。しかし、変動金利リスクヘッジとしての効果があるか否かの判断は極めて困難であった。
契約当事者の一方のみに専門的な情報ないし知識等が存在する場合、契約に付随する義務として、相当な程度の法的な説明義務があるとし、本件は、説明義務違反があるとした。
ただ、Xは差額の支払いが現実化した直後に契約内容の不合理性に気付くべきだったが、 差額の支払いを繰り返したので、裁判所は、約4割の過失相殺をし、530万円の支払いを命じた。
原審福岡地裁は、金利スワップの仕組みを理解する能力があるので適合性ありとして、請求を棄却した。控訴審は、原審を覆したわけである。
なお、同日福岡高裁は、同じ金利スワップのケースで、銀行に790万円の支払いを命じている。

■ 商品先物のケース
平成21年12月18日 最高裁判決
<事案>
 委託玉と自己玉とを通算した売りの取組高と買いの取組高とが均衡するように自己玉を建てることを繰り返す手法は利益相反関係が生じる可能性の高いものであるので、そのことを十分に説明する義務があるが、その違反があることを認める。

■ 商品先物のケース
平成21年7月16日 最高裁判決
<事案>
 差玉向かい(板寄せによる取引について、商品の種類、限月ごとに、委託に基づく売り付けと買い付けを集計し、買い付けに売り付けの数量に差がある場合に、この差の全部または一定割合に対当する自己玉を建てることを繰り返す商品取引員の手法)において、利益相反関係が生じる可能性の高いものであることを十分に説明する義務があり、その違反のあることを認める。

■ 金利スワップ事件
平成21年3月31日 東京地裁判決
<事案>

当事者   X淡路交通株式会社 ダントーキャピタル株式会社
第1取引 想定元本 5000万米ドルと2500万ドル
取引期間 平成16年6月18日から平成26年6月18日まで
XがYから受け取る金利は、当初1年間が10.5%、残り9年間が10年物ドル・ドルスワップレートの差の4倍
XがYに支払う金利は3ヶ月物米ドルLIBOR
金利支払い日は平成16年9月から終了日まで毎年3月、6月、9月、12月の各18日(年4回)
その後、3ヶ月物米ドルLIBORが上昇したため、時価評価変動リスクをヘッジするため第2取引を締結した。
第2取引 想定元本 5000万米ドルと2500万ドル
取引期間 平成16年11月30日から平成26年12月28日まで
XがYから受け取る金利は3ヶ月物米ドルLIBOR
XがYに支払う金利 平成17年9月まで2%
平成18年9月まで3%
平成19年9月まで4%
平成20年9月まで4.8%
残り5年3ヶ月間5%
金利支払い日は平成16年12月から終了日まで毎年3月、6月、9月、12月の各18日(年4回)
 3ヶ月物米ドルLIBORが上昇する一方、短期金利の利率が長期金利の上回る逆イールド現象が生じ、Xは大きな損失を受けた。
 平成19年5月、Xは本訴訟提起した。Yは各取引の担保として取っていた預託証拠金からXが払うべき金額を差し引いて返還した。
通貨オプション・fxオプション(為替デリバティブ)、金利スワップのケースの被害の回復方法 − 訴訟またはADR<判決>
 時価評価変動リスクに関して錯誤無効とする主張は認めず。理由は、Xはハイリスクハイリターンのデリバティブ取引につき豊富な経験があるので、これらのリスクを理解する十分な能力があったとする。
 しかし、説明義務違反を認めた。
 分析表が時価評価損の最大数値をマイナス46,64%を超える時価評価損の数値を示していたにもかかわらず、担当者はこの分析表をXに示さず、最大数値マイナス8,86%を示すシュミレーション表を示したに過ぎなかった。それゆえ、経験豊富なXをしても、自己責任に基づく自主的な投資決定の判断ができなかったことがみとめられるとした。リスク説明があれば、本件取引をしなかったはずだとしている。
 Xの損害額は、Xが第一取引に当たってYに支払うべき金額から、第1取引と第2取引で得た各利益を控除した金額であった。
 3分の2を過失相殺している。Xは、デリバティブ取引に精通していたからだとする。相殺をして、合計6億9443万円の支払いを命じる。
<コメント>
 本件は、プロ投資家に対しても、説明義務は必ずしも軽減されないことを示す重要な判例である。
 なお、適合性原理は争点にならなかった。Xがデリバティブ取引に精通していたからであろう。

■ FX取引のケース
平成19年6月12日 東京地裁判決
FX取引に説明義務違反を認める。

■ 他社株転換特約付債権(EB)のケース
平成17年8月10日 名古屋地裁判決
他社株転換特約付債権(EB)の販売について、説明義務違反による損害賠償を認める。

■ 他社株転換特約付債権(EB)のケース
平成16年5月28日 大阪地裁判決
リスクに対する説明義務違反による損害賠償の支払いを命じる。

<諸外国の状況>
 デリバティブによる被害は全世界で起きている。複雑なデリバティブ商品でマーケットの無い店頭売買のデリバティブ商品は、損が出て失敗したと思っても売却して損害を最低限に抑える方法が無く、損害が一方的に拡大してしまうため、どこの国でも重大な社会問題となっているのである。
 今、ドイツや韓国、イタリア、UKなどの判例情報が手元に届いている。いずれも、購入者に生じた損害に対して賠償を認めたものである。
 その判断理由は、日本と同じように、将来生じるべきリスクに対しての具体的で詳細な説明義務説明がなされていないとするものが一般的であるが、さらに、取引開始時の商品の時価を明らかにさせて、それが買うかどうかの判断のための重要な材料となるとして、そこに説明義務を求める判例が目立つ。
 今後、日本での訴訟展開でも検討されるべき重大な論点であろう。

■ スワップ事件
平成23年3月22日 ドイツ連邦裁判所判決
<事案>
CMS Spread Ladder Swapというスワップ商品に対して、銀行に54万1074ユーロの支払いを命じた。

<判決>
 投資家が銀行の有する情報と同レベル知識を得られるような説明をする義務がある。それは、一方の利益が、鏡像のように同額の他方の損失となるので、銀行には原告の助言者として原告の利益を尊重する義務が存在するとする。この点の判決要旨は以下のとおりである。

  • 本件では、購入者が開始時のネガティブな市場価値(negative Marktwert)を知っていたのなら、購入をしなかったはずである。
    契約締結時、元金額(約80000ユーロ)にたいして4%のネガティブな市場価値がある。これは、顧客のリスクが販売者よりも大きく設定されているものであり、大きな損害を与えることになる。銀行はこの点について、購入者に対して助言する義務がある。
  • 変動金利算出式だけでなく、発生し得る全体的な効果、金利を生みだすチャンスとリスクが異なること、すなわち、顧客のリスクは無限だが銀行は変動金利0%のカップリングにより年率3%に固定されており、顧客にネガティブな金利支払い義務が生じているが顧客はこれらを計算できないことを、顧客がかような計算ができない限り説明義務を尽くすべきであるが、それを果たしたとはいえない。
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M&A・事業再生の弁護士-金子・福山法律事務所